会社を辞めようと思っている、会社を辞めることが決まっている。
でも、具体的に、「いつまでに何をすればいいのか」、「保険や年金の手続きには何が必要なのか?」「有給休暇が残っているけど使えるのか?」など、
退職を決意したときから、実際に退職したあとに必要な手続きのご紹介と、非常に疑問が多い、残っている有給休暇取り扱いなどについてご説明していきます。
会社を辞める時にやること:退職の申し出
理想的なパターン
まずは円満退社に向けて、最も理想的な流れをお伝えします。
退職を申し出は、直属の上司に行います。
この申し出のあと、退職日・引き継ぎなどを含めたスケジュールを上司と相談します。
場合によっては、直属の上司や、さらに上の上司から強い引き止めを受ける場合がありますが、はっきりと退職の意思を伝えましょう。
退職日が決まったら、退職届を提出します。
退職希望日がある場合
退職希望日がある場合は、就業規則に記載してある申し出日より前に申し出ましょう。
退職希望日が決まっている場合は、退職届を直接上司に手渡す方法もありです。
状況によっては、引き止めや退職日の変更を要望されることが考えられるので、理由を説明できるようにしておきましょう。
法律上は、退職を申し出てから、2週間経てば退職できるのですが、引き継ぎなどで会社や後任者に迷惑をかけることになる可能性があるので、余裕をもって申し出るのがいいです。
引き継ぎができず会社に損害を与えた場合は、最悪損害賠償の可能性もゼロではありません。
こちらの記事の「4.退職日まで出勤したくない!には注意を」に詳細を書いています。
申し出ができない場合
上司が怖いなどの理由で、辞めると言いにくい場合は、上記の記事を参考にしてみてください。
退職日は末日がお得な理由
可能であれば会社を辞める日は、末日が良いです。
理由は社会保険(健康保険、厚生年金保険)の関係です。
社会保険は退職日にその資格がなくなる(資格喪失)わけではありません。
実は、退職日の翌日が資格を失う日(資格喪失日)となります。
7月31日が退職日だとすると、社会保険の資格喪失日は8月1日となります。
この1日の違いが大きいんですね。
もし、7月30日退職だと、7月中は社会保険に未加入扱いになってしまうからです。
7月31日から次の会社で社会保険に加入できる場合はいいですが、そうではない場合は、自分で国民健康保険と国民年金に加入して、1月分の保険料を支払う必要が出てきます。
これが、7月31日退職であれば、7月はまるまる社会保険に加入していたことになるので、国民健康保険と国民年金の支払いは8月分からとなります。
会社によっては、希望退職日が末日になっている場合、前日にして欲しいといってくることがあります。会社側からすると、一月分保険料が削減できますから。

ちなみに私が最初に勤めた会社は、言ってきました。当時は全然こんなこと知らなかったので、「わかりまた~」ってすぐに変更しました(笑)
会社を辞める時に、有給休暇が残っている場合は?
有給休暇の取得を拒否されたとき
例外:有給休暇の取得が、事業の正常な運営を妨げる場合は、時期を変更することが認められている。
ポイントは、有給休暇を取得しても、引き継ぎ業務などに支障がないかどうかです。
引き継ぎなどに支障がないのにもかかわらず、上司が感情的に「辞めるくせに!」と有給休暇の取得を認めない場合は法律違反となります。
ただ単に上司が認めないだけの場合は、人事や会社の担当者に相談をしてください。
会社として認めない場合は、労働基準監督署に相談することになります。
実際は、最後に会社ともめたくないということで、仕方なく諦める方が多い印象です。
その場合、可能性は低いかもしれませんが、次の方法も検討されてはいかがでしょうか?
有給休暇を消化しきれないとき
有給休暇は退職日をもって、その権利がすべて消滅してしまいます。
しかし、有給休暇の買い取りをしてもらえる可能性はあります。
「えっ!有給休暇の買い取りはだめなんじゃないの?」と思われたかもしれません。
そうなんです。原則、有給休暇の買い取りは、禁止されています。
例外的に、退職などで、権利が消滅してしまう有給休暇については、買い取りが認められています。
引き継ぎの都合などで、物理的に取得ができない場合は、買い取りをしてくれる会社もあります。
ただし、買い取りは任意ですので、会社は必ずしも残っている有給休暇を買い取る義務はありません。
また、有給休暇を買い取る金額も任意です。
可能性は低いかもしれませんが、退職までに有給休暇を取得できない場合、買い取りを要望するしてみるのも良いかもしれません。
たとえ、買い取り金額が低いとしても、もともと0円だったものですから。
会社を辞める時に返却するもの、受け取るもの
返却するもの
■健康保険被保険者証
扶養家族がいる際は扶養家族分も同時に返却します。
■名刺
自分の名刺は当然ですが、仕事で得た名刺も会社の営業情報になりますので、原則返却します。
■通勤定期
精算をしたうえで返却します。
■制服や鍵、IDカード
返却せず紛失した際は補償を求められることもあります。
■書類や備品
後任者や総務担当に返却します。
受け取るもの
■雇用保険被保険者証
会社に預けていた場合は、返却してもらいます。
転職先の企業に提出したり、失業給付の手続きに使用します。
■雇用保険離職票
失業給付の手続きに必要です。
退職後10日程度で、会社から送られてくることが多いです。
3月や4月など、入退社の人数が全体的に多い月は、ハローワークの処理が遅くなりがちですので、そのことを踏まえて待っておきましょう。
■年金手帳
会社に預けていた場合は、返却してもらいます。
転職先の企業に提出したり、国民年金の手続きに使用します。
■源泉徴収票
転職先の企業に提出したり、確定申告に使用します。
■健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書
国民健康保険と国民年金の手続きに必要です。
■(退職理由証明書)
転職先の会社から提出を求められることが、まれにあります。
その場合は、前職の会社に発行してもらってください。
辞めた後、すぐに転職しない場合の公的な手続き
失業給付(失業保険)受給の手続き
手続き場所 居住地を管轄するハローワーク
必要なもの 雇用保険被保険者証、離職票1、離職票2、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑、写真2枚(直近3ヶ月以内、縦3cm×横2.5cm)、本人名義の普通預金通帳
健康保険の手続き
健康保険の任意継続の場合
手続き場所 会社OR協会けんぽ(または健康保険組合)郵送で可
手続きをしてくれる会社もあれば、そうではない会社もあります。
自分で手続をする場合は、直接、今まで加入していた、協会けんぽ(または健康保険組合)で手続きをします。(手続きは郵送で可能です)
必要なもの 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書、住民票、印鑑など
加入する協会けんぽ・組合によって異なりますので、確認が必要です。
国民健康保険に加入の場合
手続き場所 居住地の市区町村の窓口
必要なもの 各市町村の国民健康保険加入用紙、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、印鑑、身分証明書など
市町村によって異なりますので、確認が必要です。
国民年金の手続き
手続き場所 居住地の市町村の窓口
必要なもの 年金手帳、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、身分証明書、印鑑
配偶者など家族の扶養に入る場合
税金上(所得税)の扶養
年間(1月~12)の収入が103万円以下(給与収入のみ)の場合、扶養に入ることが可能です。
通勤手当や失業給付など非課税扱いの収入は、103万円の収入には含まれません。
健康保険上の扶養
変動があった日から1年間の収入が130万円(60歳以上または、障害者に該当する場合は、180万円)未満の場合扶養に入ることが可能です。
通勤手当や失業給付などの収入も、130万円の収入に含まれます。
住民税の手続き
退職月が6~12月の場合
退職月分の住民税は、給与から天引きされます。
それ以降の分は、自分で納めることになります(普通徴収と言います)。
分割と一括を選べるので、ご自身の都合の良い方を選んでください。
退職月が1~5月の場合
原則として、退職月分から5月までの分を一括で、給与天引きされることになります。
それが難しい場合は、会社に一括での天引きをやめてもらい、お住いの市町村に相談しましょう。

わたしの経験上、給与から一括天引きする会社は、ほとんどないです。ですので、後日お住まいの市町村から、住民税支払いの案内が届きます。そのときに、支払い方を相談できます。
確定申告について
退職後、年内に就職しなかった場合、確定申告をすることで、所得税の還付を受けることができます。
年内に就職する場合は、就職した会社で前職分の収入と合算して年末調整を行なうので、確定申告は不要です。